資金繰りに有利な制度融資

HOME>資金繰りに有利な制度融資

資金繰りに有利な制度融資
市では市内の中小企業者を対象とした「日田市中小企業融資制度」を設けています。
融資の内容により「特別小口資金」「季節資金」「中小企業振興資金」「新産業創設資金」があります。
それぞれに融資対象者、融資条件等が異なりますので、それぞれの詳細を下記からご覧ください。
制度融資とは
商売をしていてお金を借りる場合様々な方法がありますが、一番利息も安く安心できる融資が、自治体の制度融資です。
県や市等が斡旋し利子補給なども行っているので利息が安くなっています。
また信用保証協会(半官半民)の保証をつけるため基本的に保証人が要りません。
「自治体に申込み、保証協会が保証をつける→金融機関がお金を貸す→利息等の一部は自治体が補助」

日田市中小企業融資制度-小口事業資金
■融資対象者
1.市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
2.引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
3.市税を完納していること
等が条件になっています。
実際には経営内容なども審査されます。

■融資条件
1.資金の使途:運転資金及び設備資金
2.限度額:200万円以内
3.返済期間:3年以内
4.返済方法:月賦均等返済
5.利率:年3.1パーセント
6.保証料:大分県信用保証協会が定める率(年0.40パーセントから1.70パーセント)
(ただし、市が全額補助します)
7.担保等:原則として無担保・無保証人(法人の場合は代表者を連帯保証人とする)
※本条件は平成19年10月1日以降の融資実行分より適用します。

■取扱金融機関-県内資本金融機関

日田市中小企業融資制度-季節資金
市内中小企業者を対象に、夏期及び冬期の資金需要期に必要な資金の融資を行う季節資金融資制度
内容は以下の通りですので、お気軽にご利用ください。
■融資対象者
1.市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
2.引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
3.市税を完納していること
等が条件になっています。
実際には経営内容なども審査されます。

■融資条件
1.資金の使途:運転資金
2.限度額:50万円以上400万円以内
3.返済期間:夏→5か月以内、冬→6か月以内
4.返済方法:期日一括返済、又は月賦均等返済
5.利率:年1.8%(変動あり)
6.保証料:大分県信用保証協会が定める率(年0.41%から1.86%)
(ただし、市が全額補助します)
7.担保等:原則として無担保・無保証人(法人の場合は代表者を連帯保証人とする)

■取扱金融機関-市内各金融機関
■申込期間
 夏期→6月から7月ごろ、冬期→11月から12月ごろ
 ※その都度「広報ひた」等を通じてお知らせします。
■申込場所-日田商工会議所

日田市中小企業融資制度-中小企業振興資金
中小企業振興資金には、融資内容・融資条件によって以下の4種類があります。
「振興資金」「開業資金」「小売商業経営改善対策特別資金」「公害防止資金」
用途に応じてお気軽にご利用ください。
(ただし、1企業につき1,000万円以内の利用となります)

日田市中小企業融資制度-振興資金
■融資対象者
1.市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
2.引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
3.市税を完納していること
等が条件になっています。
実際には経営内容なども審査されます。

■資金別融資条件
1.設備資金
・資金の使途
 設備の近代化・合理化等に必要な機械器具・土地・建物・構築物・共同施設等の購入設置に要する資金、並びに店舗設備、駐車場の設置に必要な資金。
・限度額:100万円以上1,000万円以内
・返済期間:7年以内
・返済方法:原則として均等月賦返済、据置1年以内
・利率:年2.1%
・保証料:大分県信用保証協会が定める率(年0.40%から1.70%)
(※市が全額補助します。)
・担保等:原則として無担保無保証人(法人の場合は代表者を連帯保証人とする)
2.運転資金
・資金の使途:経営安定のために必要な資金
・限度額:100万円以上1,000万円以内
・返済期間:7年以内
・返済方法:原則として均等月賦返済、据置1年以内
・利率:年2.1%
・保証料:大分県信用保証協会が定める率(年0.40%から1.70%)
(※市の補助はありません。)
・担保等:原則として無担保無保証人(法人の場合は代表者を連帯保証人とする)

■取扱金融機関及び申込場所-市内金融機関
※本条件は平成19年10月1日以降の融資実行分より適用します。

日田市中小企業融資制度-中小企業開業資金
■融資対象者
1.市内に居住し、かつ開業1年未満の中小企業者、又は市内に開業予定の者。
(ただし、開業後中小企業者となるものに限る)
2.借入金額と同額以上の自己資金を有している個人

■融資条件
・資金の使途:開業に必要な設備資金、運転資金
・限度額:100万円以上1,000万円以内
・返済期間:7年以内(据置1年以内)
・返済方法:原則として均等月賦返済、据置1年以内
・利率:年2.1%
・保証料:年0.86%
・担保:不要
・保証人:不要(ただし、法人の場合は法人代表者を必要とする)

■取扱金融機関及び申込場所-市内金融機関

日田市中小企業融資制度-小売商業経営改善対策特別資金
■融資対象者
1.市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
2.引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
3.市税を完納していること

■資金別融資条件
小売商業経営改善対策特別資金には、「設備資金」と「運転資金」の2種類があります。
1.設備資金
・資金の使途
(a)共同店舗及びその構築物の取得に要する資金
(b)振興組合等が共同駐車場、街路灯、アーケードの設備に要する資金
(c)同一商店街の2店以上が時期を同じくして実施する店舗改装に必要な資金
(ただし、高度化資金の融資を受けた施設は除く)
・限度額
振興組合等の場合は以下のとおりです。
(a)組合員50人以下→4,500万円
(b)組合員51人以上100人以下→1組合員増すごとに90万円増
(c)組合員101人以上→9,000万円

振興組合等以外の場合は、100万円以上1,000万円以内です。
・返済期間・返済方法:7年以内、原則として月賦均等返済、据置1年以内
・利率:年2.0%
・担保等:連帯保証人2名以上、大分県信用保証協会の保証を要する。
担保は必要に応じて徴する。
(振興組合等については保証協会の保証を付さないことができる)

2.運転資金
・資金の使途
(a)大規模小売店舗との競合を避け、取扱商品を他の商品に全部切り替えるための資金
(b)大規模小売店舗との競合を避け、他の小売商業に転換するために必要な資金
(c)振興組合等が、大幅に売上の減少した組合員に対して転貸するための資金
・限度額
振興組合等の場合は、設備資金の範囲内で1組合員転貸額300万円
振興組合等以外の場合は、100万円以上1,000万円以内
・返済期間・返済方法:5年以内、原則として月賦均等返済
・利率:年2.0%
・担保等:原則として無保証人、大分県信用保証協会の保証を要する。
担保は必要に応じて徴する。
(振興組合等については保証協会の保証を付さないことができる)
■取扱金融機関-商工組合中央金庫大分支店
■申込場所-市商工労政課・日田商工会議所
※本条件は平成19年4月1日以降の融資実行分より適用します。

日田市中小企業融資制度-公害防止資金
■融資対象者
次のいずれにも該当し、市長の命令・勧告を受けた者が対象となります。
1.市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
2.引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
3.市税を完納していること

■地域別融資条件
1.準工業地域
・資金の用途:市内中小企業者が公害防止施設の改善、又は事業場の移転のために必要な資金
・限度額:100万円以上2,000万円以内
・返済期間:8年以内
・返済方法:原則として均等月賦返済(据置1年以内)
・利率:年2.1%
・保証料:大分県信用保証協会が定める率(年0.45%から1.97%)
・担保等:原則として無担保無保証人(法人の場合は代表者を連帯保証人とする)
・補助内容:金利・保証料に対して3割以内を補助

2.その他の地域
・資金の用途:市内中小企業者が公害防止施設の設置及び改善に必要な資金
・限度額:50万円以上1,000万円以内
・返済期間:6年以内
・返済方法:原則として均等月賦返済(据置1年以内)
・利率:年2.1%
・保証料:大分県信用保証協会が定める率(年0.45%から1.97%)
・担保等:原則として無担保無保証人(法人の場合は代表者を連帯保証人とする)
・補助内容:金利・保証料に対して3割以内を補助

■取扱金融機関-市内金融機関
■申込場所-市商工労政課、又は市環境課
※本条件は平成19年4月1日以降の融資実行分より適用します。

Copyright(c) 2011- 日田民主商工会, All Rights Reserved.