税務調査についての10の心得

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税務調査についての10の心得

1.自主申告は権利
自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的権利です。
国税通則法第16条
2.相手の身分確認を
相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付)、質問検査章を出させて相手の身分を確かめること。
所得税法236条 法人税法157条
消費税法62条5項

3.調査理由を確かめよう
調査理由を確かめよう
どんな用件で何の調査に来たか理由を確かめる。
「調査理由を開示すること」
憲法13条・31条
第72国会で請願採択(1974年6月3日)
4.不都合なら断りを
不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせること。
「事前に納税者に通知すること」
憲法13条・31条
第72国会で請願採択
国税庁の税務運営方針

5.承諾なしの侵入は違法
承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場・店内に入ることは違法です。
事務所・工場・店内まして自宅で一人歩き等させない。
「令状なしで侵入、捜索及び押収をうけることのない権利」
憲法35条 住居の不可侵

6.調査は目的の範囲に
調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定されること。
「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」
国税庁の税務運営方針
7.勝手な取り調べは無効
勝手な取り調べは無効
検査とは、納税者が任意に提供した関係書類などを調べることであり、したがって承諾なしに勝手に引き出しを開けたりする調査は違法であるからハッキリことわること
-北村人権裁判・大阪高裁判決
1998年3月19日に確定-

8.信頼できる立会人を
信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じる時は信頼できる人の立会いの上ですすめること。
「立会理由の青色解消は不当」
-春日裁判・東京高裁判決
1993年2月23日に確定-
9.承諾なしの反面調査は断りを
承諾なしの反面調査は断りを
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査はことわること。
「反面調査は客観的にみてやむをえない場合に限って行う」
国税庁の税務運営方針

10.印鑑は命
印鑑は命
印鑑は命。
税務署員に「捺印」をもとめられた場合、どんな書類でもその場ですぐおさず、よく考えてからにすること。
公務員の職権乱用罪 刑法193条
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