税金が払えない時は

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税金が払えない時は

■滞納整理でつぶされない10ヵ条-「納税の猶予」「換価の猶予」をご存知ですか?-

納税者には権利がある
商売がつぶれては元も子もありません。
納税者には、権利があります。
権利を保障する法律もあります。
権利は主張しなければ守れません。
権利を学習して主張しましょう!

税務署の文書に目を通そう
差押さえ等の文書を放置していたら大変です。
税務署からの通知は、気が必ず目を通して下さい。
内容について理解出来ない場合は、民商に相談して下さい。
文書に目を通し、民商に相談することで助かる事があるかもしれません。

まず経営と申告の見直しを
「何故、滞納が生まれたのか」
経営を数字でつかみ、滞納原因と解消の見通しを持ちましょう。
「経営状況と事業予想」「借入や返済の状況」「滞納の返済が可能なのか」
この内容が税務署交渉に大いに役立ちます。

一時的な滞納は、納税の猶予を
「納税の猶予」(国税通則法第46条)を申請しましょう。
税務署に認められると、期間中は滞納処分がされず延滞税の免除も可能となります。

出来ない約束はしない。した約束は誠実に
滞納の支払方について、税務署側は本人の実態を見ない姿勢を打ち出してくる事があります。
その場合、「出来ない約束は、絶対にしない」事が大切です。
そして「した約束」には誠実に対応する事が重要です。

延滞税免除・差し押さえ解除を求めよう
高すぎる延滞税(14.6%)を引き下げよう!
「納税猶予等の場合の、延滞税の免除」(国税通則法63条)。
「換価の猶予」(国税徴収法151条)の申請も行いましょう。

先日付小切手や手形は断る
税務署は分納の話しをすると「先日付小切手や手形の要求」をする場合があります。
国会でも国税庁は「強要することはしない」と明確に答弁しています。

差押さえの脅しには憲法25条の主張を
土地や建物、生命保険、売掛金、預金通帳などが「差押さえ」された実例が多くあります。
憲法第25条で「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定されています。
存分に憲法25条の主張を行いましょう。

どうしても払えない時には「滞納処分の執行停止」の要請を
「税金を支払う見通しがつかないが商売はなんとしても続けたい」
そんな納税者の最後の救済策が「滞納処分の執行停止」(国税徴収法第153条)です。
これは納税義務そのものを消滅する制度。
納税者の側から積極的に主張を。

交渉には仲間に立ち合ってもらいましょう。
1人での交渉は不安で心細い。
そんな時こそ信頼できる仲間が必要です。
民商の仲間は、そんな時に助け合います。
立会人のいる場で正々堂々と納税者の主張をしましょう。

※入会申込やお問い合わせはお気軽にお問い合わせフォームからどうぞ。

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